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大学入試センター試験―発達障害特別措置で95人受験
kyoikujin
2011/1/21 掲載

 平成23年大学入試センター試験が15、16日に行われ、志願者は前年度に比べ5,615人増加の558,983人であった。
 今年は、初めて障害者の受験特別措置に「発達障害」の区分が設けられ、95人がこの特別措置で志願した。

障害者の受験特別措置とは

 大学入試センター試験では、障害の種類・程度に応じて、障害のある入学志願者に、申請に基づく審査の上、次のような特別な配慮を行っている。

  • 点字による出題・解答、拡大文字による出題、試験時間の延長、マーク方式によらない文字又はチェックによる解答、代筆による解答、手話通訳者の配置、介助者の配置、特定試験室の指定等
  • 重度難聴者などリスニングを受験することが困難な者については、リスニングの受験を免除

 障害区分では、今年から設けられた「発達障害」のほかに「視覚障害」、「聴覚障害」、「肢体不自由」、「病弱」、その他の区分が設けられており、今年は合計1,384人の志願者いた。

受験特別措置を申請するには

 受験特別措置を希望する場合は、大学入試センター試験の志願票のほかに受験特別措置申請書に診断書等必要な書類を添えて審査を受ける必要がある。

 受験案内別冊によると、発達障害の場合、受験特別措置の対象となる者は、自閉症、アスペルガー症候群、広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害のため特別な措置を必要としている者で、試験時間の延長、チェック解答、拡大文字問題冊子の配布、別室の設定等の措置を受けることができる。申請には申請書に加えて指定用紙による医師の診断書、状況報告・意見書が必要になる。

 状況報告・意見書は、高等学校が記載することになっており(高等学校に在籍していない者は保護者等が可能な範囲で記入)、定期考査の評価等でどのような配慮を行ってきたか、個別の指導計画や個別の教育支援計画を作成したか(作成していれば可能な範囲で提出)等も記述する形になっている。

 今後、高等学校側の発達障害に対する理解と対応がいっそう求められ、その充実とともに特別措置を利用する受験志願者も増えていくものと思われる。

この記事は、『きょういくじん会議』の記事を移転して掲載しているため、文中に『きょういくじん会議』への掲載を前提とした表現が含まれている場合があります。あらかじめご了承ください。
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