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虐待防止へ民法改正案―2年間の親権停止可能に
kyoikujin
2010/12/16 掲載

 新聞各紙の報道によると、法務大臣の諮問機関「法制審議会」は15日、虐待する親の親権を最長で2年間停止できるようにする児童虐待防止策の要綱案をまとめたとのこと。
 要綱案によると、子ども本人や親族、または検察官などの請求によって、家庭裁判所が「親権」の停止の審判を行えるとしている。来年2月、法相に正式に答申した後、通常国会にする改正案が提出される見通しだ。

 平成22年度全国児童相談所長会議資料によると、平成21年度に全国の児童相談所で対応した児童虐待相談件数は、前年度比3.6%増の44,210件(速報値)。調査を開始した平成2年度以降19年連続で増加している。

 現在の民法では、子どもを親から引き離して虐待から守るには、親権を喪失させるしか手段がない。このため、親族が申し立てをためらう場合も多く、児童福祉の現場からは、子どもを親から引き離す有効な手立てが強く求められていた。

この記事は、『きょういくじん会議』の記事を移転して掲載しているため、文中に『きょういくじん会議』への掲載を前提とした表現が含まれている場合があります。あらかじめご了承ください。
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