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学校が出欠状況報告―虐待防止で文科省と厚労省が指針
kyoikujin
2010/3/25 掲載

 文部科学省と厚生労働省は「学校及び保育所から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供に関する指針」を策定し、24日付で地方公共団体に通知した。虐待の疑いのある児童の出欠などの情報を学校や保育所から市町村や児童相談所に定期報告してもらい、虐待防止、早期発見につなげるねらいだ。

 指針では、学校や保育所は、市町村や児童相談所からの依頼に応じて、虐待の疑いのある児童について、定期的に情報提供を行うこととしている。
 定期的な情報提供の内容は、@出欠状況、A(欠席があった場合の)家庭からの連絡の有無、B欠席の理由。頻度は1か月に1回を標準とするが、学校や保育所において新たに児童虐待の兆候を把握したなど緊急と判断した場合は、定期的な情報提供の期日を待たずに適宜適切に市町村や児童相談所に情報提供又は通告することとしている。

 今回の措置は、今年1月に東京都江戸川区において発生した児童虐待が疑われる子どもの死亡事件を受けたもの。この事件では、児童は長期欠席しながら虐待が見落とされたことから、学校と関係機関との間の連携強化の必要性が指摘されていた。

この記事は、『きょういくじん会議』の記事を移転して掲載しているため、文中に『きょういくじん会議』への掲載を前提とした表現が含まれている場合があります。あらかじめご了承ください。
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