- まえがき
- T章 交流及び共同学習に対する基本的な考え方
- 1 障害者基本法における「交流及び共同学習」
- 2 中教審答申「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」における交流及び共同学習に対する提言
- 3 「特別支援教育の推進について(通知)」―19文科初第125号 平成19年4月1日―における「交流及び共同学習」
- 4 交流に関する学習指導要領の規定と解説
- 5 「交流及び共同学習」の内容と方法の工夫(小学校,中学校において)
- 6 事例集の紹介
- 7 文部科学省
- U章 交流及び共同学習への取り組みのポイント
- §1 「交流」「交流教育」と交流及び共同学習の共通点・相違点
- Q1 交流及び共同学習の具体的内容をどう把握すればよいか
- Q2 交流及び共同学習の必要性を教員にどう伝えるか
- Q3 交流及び共同学習は,どのように展開すればよいか
- Q4 交流及び共同学習を展開する際の留意点は何か
- §2 小・中の通常の学級と特別支援学級との交流及び共同学習
- Q1 小・中学校での交流及び共同学習はどう展開するか
- Q2 校内の推進体制をどう構築するか
- Q3 通常の学級の児童生徒に「障害」についてどのように理解させたらよいか
- Q4 保護者にどのように協力を得るようにするか
- §3 小学校等と特別支援学校との交流及び共同学習
- Q1 幼稚園との交流及び共同学習をどう進めるか
- Q2 小学校との交流及び共同学習をどう進めるか
- Q3 中学校との交流及び共同学習をどう進めるか
- Q4 高等学校との交流及び共同学習をどう進めるか
- V章 交流及び共同学習への取り組みの実際
- §1 高等学校と特別支援学校(養護学校高等部)の事例
- 事例1 飯田養護学校高等部の交流活動
- 長野県飯田養護学校
- 事例2 長浜高等養護学校との実践
- 滋賀県立長浜高等学校
- §2 中学校と特別支援学校(養護学校中学部)の事例
- 事例1 地域でともに生きる
- 鳥取県立倉吉養護学校
- 事例2 よりよい生き方を求めて,「互いに認め合い,助け合い,励まし合って自ら進んで行動する生徒」の育成
- 愛知県安城市立安城南中学校
- §3 小学校と特別支援学校(養護学校小学部)の事例
- 事例1 市立特別支援学校の地域に根ざした活動
- 埼玉県さいたま市立養護学校
- 事例2 26年間の交流活動
- 群馬県太田市立休泊小学校
- §4 特別支援学級と通常の学級との事例
- 事例1 交流及び共同学習の必要性
- 新潟県上越市立飯小学校
- 事例2 理解・受容,そして,共生へ
- 山形県鶴岡市立朝暘第三小学校
- 事例3 全職員が障害のある児童の支援者
- 茨城県守谷市立松前台小学校
- 事例4 交流学習は「枠組み」づくり
- 山形県上山市立上山小学校
- W章 交流及び共同学習展開上の課題
まえがき
交流,交流教育,交流活動は,少なくとも昭和54年4月の養護学校教育の義務制の実施以降,全国各地で,様々な実践が展開されてきた。
心身障害児理解推進校の実践が,昭和54年度より行われており,昭和62年度からは,交流活動地域推進研究校の実践研究が,新たに加わり,交流,交流教育,交流活動は,幼稚園,小学校,中学校,高等学校と盲学校,聾学校,養護学校との間で,あるいは,小学校,中学校の通常の学級と特殊学級との間で行われてきている。
平成16年に障害者基本法が改正され,障害のある児童生徒と障害のない児童生徒との交流及び共同学習が,新たに規定された。
本書は,このことを踏まえて,「交流及び共同学習への取り組み」をテーマに,4章で構成し,U章においては,交流及び共同学習への取り組みのポイントを3つの観点からQ&A形式により具体的に解説してある。そして,V章においては,取り組みの実際を特別支援学校(養護学校)の小学部と小学校,中学部と中学校,高等部と高等学校,特別支援学級と通常の学級に分けて,10の実践事例を紹介してある。いずれも特色のある交流及び共同学習の実践である。
小学校,中学校等においては,交流及び共同学習を実施する際に,本書を参考とされることを願っている。
特に,小学校,中学校においては,設置されている特別支援学級との交流及び共同学習を積極的に計画,実施することが求められている。校内の支援体制,学校経営における特別支援学級の位置づけ等,全教職員の理解と協力が必要であり,本書の実践事例を参考に創意工夫されることを願っている。
ご多用の中,ご執筆くださった各位に心からお礼を申し上げるとともに,企画,編集,校正でお世話をいただいた明治図書出版株式会社編集部,安藤征宏氏に感謝申し上げる次第である。
平成19年10月 編者 /大南 英明
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- 明治図書