- まえがき
- T章 特別支援教育に関するもの
- 1 特別支援教育の理念と基本的な考え方は
- 2 LDとは―その定義,特性と教育―
- 3 ADHDとは―その定義,特性と教育―
- 4 高機能自閉症等とは―その定義,特性と教育―
- 5 特別支援学校(仮称)の対象となる障害と役割は
- 6 特別支援学校(仮称)の教育部門とは
- 7 特別支援学校(仮称)のセンター的機能の具体的内容は
- 8 特別支援教室(仮称)の設置形態と機能は
- 9 いわゆる「巡回による指導」とは
- 10 個別の教育支援計画の目指すところと活用は
- 11 個別の指導計画の作成と活用は
- 12 校内委員会の設置と運営は
- 13 特別支援教育コーディネーターの資質と役割は
- 14 専門家チームの目的と役割,構成員は
- 15 巡回相談の目的と役割は
- 16 特別支援連携協議会の設置と役割は
- 17 一人一人の教育的ニーズの把握と活用は
- 18 交流及び共同学習とは
- 19 特別支援学校教諭免許状(仮称)とは
- 20 障害のある児童生徒の就学の在り方は
- 21 「ガイドライン(試案)」の内容は
- 22 特別支援教育推進体制モデル事業とは
- 23 学校内外の人材の活用は
- 24 特別支援教育の普及啓発は
- 25 就学前及び後期中等教育における特別支援教育の在り方は
- U章 理念,法令等に関するもの
- 26 中央教育審議会の組織と役割は
- 27 共生社会とは
- 28 ノーマライゼーションが目指すところは
- 29 国際的な動向は
- 30 協力者会議「最終報告」の意義と内容は
- 31 「アジア太平洋障害者の十年」の延長の意味は
- 32 障害者基本法の目的は
- 33 発達障害者支援法の目的は
- 34 新障害者プランの目指すところは
- 35 障害保健福祉圏域とは
- 36 義務教育費国庫負担制度とは
- 37 全国実態調査の内容と意義は
- V章 特殊教育に関するもの
- 38 特殊教育の対象となる障害は
- 39 盲学校,聾学校及び養護学校の目的と設置状況は
- 40 重複障害とは
- 41 訪問教育の意義は
- 42 特殊学級の設置状況と経営は
- 43 院内学級とは
- 44 通級による指導とは
- 45 自閉症とは―その定義,特性と教育―
- 46 筑波大学附属久里浜養護学校の役割は
- 47 特殊学級を担当する教員の活用は
- 48 スクールカウンセラーの配置と役割は
- 49 認定就学制度(認定就学者)とは
- 50 独立行政法人国立特殊教育総合研究所の役割は
- 附章 答申全文 /特別支援教育を推進するための制度の在り方について
- (平成17年12月8日/答申)
- 第1章 障害のある幼児児童生徒に対する教育の現状と課題
- 第2章 特別支援教育の理念と基本的な考え方
- 第3章 盲・聾・養護学校制度の見直しについて
- 第4章 小・中学校における制度的見直しについて
- 第5章 教員免許制度の見直しについて
- 第6章 関連する諸課題について
- (別紙)「特別支援学校教諭一種免許状(仮称)」授与に必要な科目と最低修得単位数(案)
- (参考)特別支援学校免許状(一種免許状)のカリキュラム案
まえがき
特別支援教育が,全国各地でモデル事業,推進事業を含め,様々な形で試行,検討されている。
特別支援教育コーディネーターの指名,研修等は,小学校,中学校,盲学校,聾学校,養護学校等で着実に進められている。
校内支援体制づくりについても,特別支援教育コーディネーターを中心に,校内委員会の設置,運営等を含め,各学校で工夫し,推進されている。
個別の教育支援計画については,盲学校,聾学校,養護学校において策定され,個別の指導計画の作成と合わせて実際に指導や授業に活かせるように改善されつつある。
中央教育審議会の答申「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」が出されて約半年が経過しようとしている現在,「学校教育法の一部改正」について国会で審議が行われている。この法案が成立し,施行されると,特別支援教育は,本格的に動き出すこととなる。
このような時期に,特別支援教育に直接携わる方々,特別支援教育を支えてくださる方々,特別支援教育にこれから関わろうとされている方々,特別支援教育に関心をもたれている方々等が共通に理解を図り,特別支援教育を推進していくことが大切であると考える。
本書は中央教育審議会の答申の中で使われている特別支援教育に関する用語のうち,キーワードになるものを選び,解説したものである。
1章は,特別支援教育に関するもので,例えば,特別支援教育の理念と基本的な考え方は,特別支援学校(仮称)の対象となる障害と役割は,などについて解説してある。
2章は,理念,法令等に関するもので,例えば,共生社会とは,障害者基本法の目的は,などについて説明を加えてある。
3章は,特殊教育に関するもので,この中には,特別支援教育に転換されることにより,なくなってしまう言葉,概念等もある。例えば,特殊教育の対象となる障害は,特殊学級の設置状況と経営は,などである。
附章として,答申全文を掲載してある。
本書の構成は,以上の通りであり,Q&Aの形式をとることにより,必要なところを開いて読んでいただけるようにしてある。
本書が,特別支援教育に関わる多くの方々に活用されることを心から望むものである。本書が特別支援教育の推進に少しでも役に立つことができれば望外の喜びである。
本書の企画,編集について,明治図書出版株式会社編集部の安藤征宏氏に,校正については庄司俊彦氏に大変お世話になったことに対し,謝意を表する次第である。
平成18年5月 著者 /大南 英明
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- 明治図書