- 第1章 総 則
- 第2章 各教科
- 第1節 国 語
- 第2節 社 会
- 第3節 数 学
- 第4節 理 科
- 第5節 音 楽
- 第6節 美 術
- 第7節 保健体育
- 第8節 技術・家庭
- 第9節 外 国 語
- 第10節 その他特に必要な教科
- 第3章 道 徳
- 第4章 特別活動
- 中学校学習指導要領改善の要点
まえがき
学校教育法施行規則(抄)
第3章 中 学 校
第53条 中学校の教育課程は,必修教科,選択教科,道徳,特別活動及び総合的な学習の時間によって編成するものとする。
A 必修教科は,国語,社会,数学,理科,音楽,美術,保健体育,技術・家庭及び外国語(以下この条において「国語等」という。)の各教科とする。
B 選択教科は,国語等の各教科及び第54条の2に規定する中学校学習指導要領で定めるその他特に必要な教科とし,これらのうちから,地域及び学校の実態並びに生徒の特性その他の事情を考慮して設けるものとする。
第54条 中学校(併設型中学校を除く。)の各学年における必修教科,道徳,特別活動及び総合的な学習の時間のそれぞれの授業時数,各学年における選択教科等に充てる授業時数並びに各学年におけるこれらの総授業時数は,別表第2に定める授業時数を標準とする。
第54条の2 中学校の教育課程については,この章に定めるもののほか,教育課程の基準として文部大臣が別に公示する中学校学習指導要領によるものとする。
第6章 特 殊 教 育
第73条の19 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程における特殊学級に係る教育課程については,特に必要がある場合は,第24条第1項,第24条の2及び第25条の規定並びに第53条から第54条の2までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
A 第73条の12第3項の規定は,前項の場合にこれを準用する。
第73条の21 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において,次の各号の一に該当する児童又は生徒(特殊学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該心身の故障に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には,文部大臣が別に定めるところにより,第24条第1項,第24条の2及び第25条の規定並びに第53条から第54条の2までの規定にかかわらず,特別の教育課程によることができる。
一 言語障害者
二 情緒障害者
三 弱視者
四 難聴者
五 その他心身に故障のある者で,本項の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの
2 第73条の12第3項の規定は,前項の場合にこれを準用する。
第73条の22 前条第1項の規定により特別の教育課程による場合においては,校長は,児童又は生徒が,当該小学校又は中学校の設置者の定めるところにより他の小学校,中学校又は盲学校,聾学校若しくは養護学校の小学部若しくは中学部において受けた授業を,当該小学校又は中学校において受けた当該特別の教育課程に係る授業とみなすことができる。
第73条の12(第1項及び第2項 略)
B 第1項の規定により特別の教育課程による場合においては,当該学校の設置者は,当該特別の教育課程を,市町村立の盲学校,聾学校及び養護学校にあっては都道府県の教育委員会に,私立の盲学校,聾学校及び養護学校にあっては都道府県知事に,あらかじめ届け出なければならない。
附 則(平成10年12月14日文部省令第44号)
この省令は,平成14年4月1日から施行する。
備考
1 この表の授業時数の1単位時間は,50分とする。
2 特別活動の授業時数は,中学校学習指導要領で定める学級活動(学校給食に係るものを除く。)に充てるものとする。
3 選択教科等に充てる授業時数は,選択教科の授業時数に充てるほか,特別活動の授業時数の増加に充てることができる。
4 選択教科の授業時数については,中学校学習指導要領で定めるところによる。
○文部省告示第176号
学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第54の2及び別表第2の規定に基づき,中学校学習指導要領(平成元年文部省告示第25号)の全部を次のように改正し,平成14年4月1日から施行する。平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間における中学校学習指導要領の必要な特例については,別に定める。
平成10年12月14日 文部大臣 /有馬 朗人
-
明治図書















